- 不貞の慰謝料が請求できるかどうかは、不倫の行為があったことを証明する証拠が重要
- まずは写真
- つぎに録音データ・ビデオデータ
- 興信所・探偵社に依頼して調査報告書を作ってもらう
- 住民票の写しや戸籍謄本も不倫の証拠となる場合がある
- 堕胎の事実があったことを証する文書や、子のDNA鑑定書は不貞の強い証拠となる
- 子のDNA鑑定書や血液型も同様
- 飲食店やホテルの利用記録が記載された領収書・クレジットカードの利用明細書も不倫があったことの証拠となる場合がある
- メールも不貞の証拠として重要な場合がある
- SNS・ブログも不貞の証拠として有力
- 電車の利用履歴
- 手紙・プレゼントも内容によっては不倫の証拠
- 手帳・スケジュール帳・日記・メモも不倫の証拠となりうる
- GPSも不倫の証拠となりうる
- 詫び状・誓約書
- ラブホテルの名前が入っているライターやクーポン券
- まとめ
- この記事の参考文献
不貞の慰謝料が請求できるかどうかは、不倫の行為があったことを証明する証拠が重要
不貞行為とは、結婚しているパートナー以外の相手と性交渉または性交渉に類似する行為をすることです。
不貞行為をすると、離婚をすることができますし(民法770条)、精神的な苦痛にともなう慰謝料を請求することができます(民法709条)。
離婚するにせよ、慰謝料を請求するにせよ、不貞行為があったことの事実を証明しなければなりません。
そのために証拠が必要となります。
そして、慰謝料を請求したい場合は、示談交渉による方法と、裁判で訴える方法に分けられます。
示談交渉による場合の証拠の役割
不貞慰謝料を請求するための示談交渉をするときに交渉の材料とすることが証拠の役割となります。
たとえば、不倫相手と一緒にいるところを写真で取った場合、それを材料として、不倫をした配偶者またはその不倫相手に対して、「慰謝料を支払わなければ法的手段を取る」などと言って交渉することができるわけです。
あくまで精神的な苦痛に対する慰謝料を支払ってもらうことが目的なので、不貞行為があったかどうかを証明できるかどうかが問題なのではなく、相手が認めさえすればいいので、証拠の信用度が低くても示談交渉の材料とすること自体は可能となります。
裁判による場合の証拠の役割
離婚や不貞慰謝料の請求を、裁判によっておこなう場合の証拠とするときの証拠の役割とは、不貞行為があったという事実を証明することです。
この場合は、事実の証明をすることによって初めて強制的な支払いを実現できる請求権が生まれるので、証拠の信用度はかなり高くなければなりません。
以上のように、示談交渉するにせよ、裁判で訴えるにせよ、ある程度の有力な証拠が必要となります。
では、ある程度信用度のある証拠はどのように用意すればいいのでしょうか?
証拠を準備する場合は、探偵に依頼するか、そうでなければ自力で用意することになります。
お金をかければ探偵に頼めば楽をできるでしょう。しかし、自力で用意せざるを得ない場合もあるかと思われます。
そんな方のために、自力で不貞行為に対する請求をする場合に必要な証拠を用意するときには、どのようなことに注意しておくべきなのかを見ていくことにします。
まずは写真
もし不倫の現場を直接とらえた写真があれば、非常に強力な証拠となります。
直接的な現場というのは、たとえば、自宅、ホテル、車の中での性交渉やそれに類似する行為そのものを撮影した写真のことです。そのような写真があれば、不倫の事実があったことを直接証明する証拠として裁判上の強力な証拠となるでしょう。
不倫行為の証拠としての写真はもっとも有効
そのように、写真は不貞行為があったことを証明するための証拠としてはもっとも有効な手段と言えます。
しかし、そうはいっても、性行為そのものを撮影した写真が存在することは通常は考えづらいです。
そこで、たとえば、裸体で一緒に写っている写真があれば、不貞行為があったことを強く推認させる証拠となることが考えられます。
また、配偶者が不倫相手とホテルや自宅に入る場面や出てくる場面を撮影した写真であれば、これも不貞行為があったことを強く推認させる証拠となることが考えられます。
さらに、それ以外にも不貞行為があったことを強く推認させる写真はありえます。
いずれにしてもポイントは、当事者それぞれの顔が鮮明に撮影されていること、入った時点と出てきた時点をセットで準備することです。
しかし、そのような写真を撮影するには、探偵でもなければなかなか困難です。
そこで、そのような写真以外に不貞の事実が推認されるような写真を準備できないかを考えます。
では、どのような写真が、強い証拠となるのでしょうか?
浮気相手との旅行写真
浮気相手との旅行写真があれば、不倫関係にあると推認でき、不貞行為があったことを推認できます。
このとき注意すべきことは、写真の鮮明度がある程度高いことです。
鮮明度が低いと、不倫の当事者と同一人物ではないのではないかという反論をされてしまうことになります。
また、不倫当事者が写っている写真の中に、場所を特定できる建物などが写り込んでいるということも重要ポイントとなります。
ラブホテルに泊まったことをうかがわせる写真
先ほど述べたとおり、ホテルの同室に泊まったことをうかがわせる写真は性交渉があったものとある程度推認できるので、ホテルに入ったところと出てきたところをセットでとらえた写真は重要な証拠となりえます。
入った時点と出た時点のうち片方しかない場合や、自宅に出入りしている場面、短時間の滞在歯科確認できない場合は、写真の証明力が弱くなってしまうので、注意が必要です。
浮気相手とのプリクラ写真
配偶者と不倫相手が一緒に写っているプリクラ写真は、十分に親密であることをうかがわせます。
しかし、肉体関係があることまでは推認できません。それを推認するためには、他に特別な事情が必要です。
たとえば、出張に行くといっていたのに、その日の日付の入ったプリクラ写真は、外泊をする口実を偽っていたことと合わせて考えると、ある程度肉体関係があることまでを推認することができると考えられます。
したがって、単にプリクラ写真が見つかったからといって、それだけを証拠として不貞行為があったことの証明をすることは難しいので、他の証拠を揃える必要があるといえます。
写真を証拠とするときの注意点
写真を証拠として不貞行為があったことを追求し裁判に訴える場合、その写真に何かしらの証拠としての欠陥があることをもって、相手方から反論されることが考えられます。
典型的には、写真の画質が悪くて市写真に写っている人物が不倫の当事者と同一人物であるかが判別できないとか、写真データを編集アプリで加工して不倫当事者に似ているように変造したとの反論が考えられます。
写真データを証拠として用意できた場合でも、そのような反論をすることができるということを念頭に置いて、写真以外の証拠を揃えるなどして裁判の準備をする必要があります。
また、写真を裁判所に提出するためには、撮影対象が何であるか、撮影したのはいつであるのか、撮影した場所はどこであるのかを明らかにして書面を提出しなければなりません。
したがって、証拠となる写真を自力で用意する場合は、それらのことをきちんと主張できるように意識して撮影しておくことを忘れないようにしましょう。
写真はスマホのほか、目立たない超小型カメラなどで撮ると良いでしょう。
つぎに録音データ・ビデオデータ
録音・ビデオデータも有力な証拠となり得ます。特に、録音・録画することはスマホでもできるため、証拠を集めやすいという点でも手軽に準備できる証拠といえます。
しかし、これも写真データと同様に、いくつかの注意が必要となります。
録音データ・ビデオデータも不倫の証拠としては非常に有効
会話を録音するには、たとえば、不倫が疑われる相手を追及するときに、その会話をスマホで録音しておくことがオーソドックスな証拠と言えるでしょう。
また、相手のカバンの中に小型の録音機器を忍ばせておく方法も考えられます。
この場合は、違法に収集された証拠として裁判上は証拠能力を否定されることがあるという点で注意が必要です。
それでも、示談交渉の有力な材料となりえるので、しばしば利用される手段といえます。
これは、電話やビデオカメラで会話内容を違法に盗聴してそれを証拠とするときにも同じことがいえます。
録音・ビデオデータを証拠とするときの注意点
録音や録画データを証拠とするときの注意点としては、前に述べたとおり、違法収集証拠の問題があります。
違法に収集された証拠は、民事訴訟上では必ず証拠能力を否定されるというわけではありませんが、判決に影響を及ぼすものであり、証拠能力を否定されることも十分にありえますので、会話から相手の自白を引き出したいときに録音録画するときは、相手の了承を得ておこなう必要があるでしょう。
また、録音や録画のデジタルデータは捏造や編集が容易であるため、相手からその点を反論されたり、裁判所から証拠力が弱いと判断される可能性があるという問題がありますので、その点も注意が必要となります。
さらに、録音や録画データを裁判所に提出するためには、写真データの場合と同様に、録音・録画の対象が何であるか、録音・録画したのはいつであるのか、録音・録画した場所はどこであるのかを明らかにして書面を提出しなければなりません。
したがって、録音録画データを自力で用意する場合は、それらのことをきちんと主張できるようにしておきましょう。
スマホで録音するのもいいのですが、スマホの場合は、急いで録音したい時に手間取ることがあるので、ワンタッチで録音できるICレコーダーをカバンやポケットの中に用意しておくのも良いでしょう。
興信所・探偵社に依頼して調査報告書を作ってもらう
不倫が疑われる相手方に、明確な証拠や決定的な証拠がない場合は、興信所・探偵社に調査してもらい、調査報告書の作成を依頼することを検討することがあります。この調査報告書が不貞行為の裁判上の有力は証拠として利用されることが多くあります。
ただし、探偵を雇うとなると、数十万円の費用がかかることもあり、中には信用のおけない業者も存在するので、依頼するときは慎重に検討する必要があります。
仮に利用する場合は、不倫が疑われる相手の行動を予測して、調査をする日を特定して依頼するなどの工夫が必要となります。
探偵の信頼を判断する際は、ホームページや問い合わせなどで次のような点を基準にすると良いでしょう。
- 探偵業法の届出の番号を掲示しているか
- 所在地を明らかにしているか
- 業界団体に加盟していることを明らかにしているか
- 契約を急がせるようなことをしてこないか
- 探偵事務所で面談することを回避しようとしていないか
- 料金が他と比べて異常に安すぎないか
- 調査内容と料金の対応関係をはっきりさせているか
- 違法な行為による調査(復縁工作・別れさせ工作・電話番号の所有者の調査など)を宣伝していないか
(参考文献:元榮太一郎『パートナーの浮気に気づいたら!調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス』中央経済社)
信頼できる興信所・探偵社の選び方をより具体的に知りたい方はこちら
住民票の写しや戸籍謄本も不倫の証拠となる場合がある
夫婦が別居していて(単身赴任や、いわゆる通い婚など)、不倫の当事者同士が同居している場合がありますが、その場合は、不倫の当事者同士の住所が住民票上で同じである場合があります。
その場合は、同棲の事実が推認されるので、性行為があったことも強く推認されるため、住民票の写しが不貞行為の証拠となりえます。
また、夫が不倫相手の子を認知していた場合、不貞があったことの事実を証明するには、戸籍謄本が証拠となりえます。戸籍謄本によれば、自分と配偶者が婚姻していることを証明することができ、そのことによって夫が不貞行為に及んだことを強く推認させることができるからです。
住民票や戸籍謄本が本人(不倫をした配偶者)による請求でしか取り寄せることができない場合は、弁護士などに依頼すれば、職務上請求によって本人の同意がなくても入手することができます。
堕胎の事実があったことを証する文書や、子のDNA鑑定書は不貞の強い証拠となる
配偶者の不倫相手が女性である場合で、夫婦間に性交渉がなかったときには、相手女性が妊娠・出産した事実は、不貞行為を推認できます。
また、堕胎した場合も、中絶証明書・中絶同意書などを病院から入手できる場合があります。
ただし病院に対して妊娠や堕胎を証明する書面を請求する場合、裁判上の証拠とする場合にのみ応じてくれる病院が多く、示談交渉の材料としての証拠としては入手しづらいので注意が必要です。
子のDNA鑑定書や血液型も同様
不倫の当事者の交際期間中に子が生まれた場合、その子が不貞行為の相手方との間の子である可能性があります。
その真偽を確認するために裁判上でその子のDNA鑑定が行われることがあります。
その場合は、裁判所による鑑定で当事者が鑑定の申立てを行います。
また、その子の血液型が夫婦間で生まれてくる子としては論理的にありえない場合、不貞相手(この場合は男性)の血液型と子の血液型が一致すれば、他の事実と合わせることによって不貞の事実の証拠となりえます。
飲食店やホテルの利用記録が記載された領収書・クレジットカードの利用明細書も不倫があったことの証拠となる場合がある
ホテルを利用したクレジットカードの利用明細書
ホテル・旅館を利用した際の領収書やクレジットカードの利用明細書は、写真や録音データなどの他の証拠と合わせることによって、不倫の当事者二人で利用した事実を推認する証拠となりえます。したがって、性交渉があった事実を推認することができます。
レシート・領収書
レシートは、不倫の当事者の財布やカバンの中から発見されることが多く、ホテルだけでなく、ホテルの近くのコンビニ・レストラン・レジャー施設・ガソリンスタンドのレシートやクレジットカードの利用明細書、それらの内容がコンドーム・女性物の下着の購入であったりするような場合、写真や録音データなどの他の証拠と合わせて不貞行為の事実があったことを推認させる証拠となりえます。
メールも不貞の証拠として重要な場合がある
スマホやパソコンのメールから不貞行為をうかがわせる文面があることが多く、証拠となりえます。
ただ、メールは削除が容易であることから、不倫の当事者の友人とのメールもチェックすると良いでしょう。
また、直接肉体関係があることがわかる文面であればいいのですが、そのようなものがない場合は、添付された写真などを押さえる必要があります。
方法としては、メールの文面を自分のスマホで撮影したり、スクショを撮って自分のスマホに送信したり、パソコン上から1通ずつ印刷したり、コピペをしたりして残します。
コピペをする場合はメール内容を正確に再現するように注意することです。
1通ずつ印刷したり撮影したりする場合は、メールの送受信の時系列(日時の順番)がわかるようにしておくことが重要です。裁判所に証拠として提出する場合に、メールの送受信の日時が問われるからです。
また、ある程度の期間でメールされている場合は、すべてのメールを証拠として取っておくこと。一部だけのメールでは不自然であるとしてその証拠力を認めなかった裁判例(東京地裁平成21年6月4日)もあるからです。
その他の注意点としては、スマホやパソコンに設定されているパスワードを勝手に解除したりした場合は、違法に収集された証拠として、裁判上の証拠として排除される場合があるので注意が必要です。
もちろん、前述したとおり、そのような違法に収集された証拠であっても示談の交渉材料として利用することはできます。
SNS・ブログも不貞の証拠として有力
フェイスブック・LINE・X(旧ツイッター)・インスタグラムといったSNSやブログの投稿も、不貞行為をうかがわせる内容であって、日時・場所が明らかであれば、証拠となりえます。
写真につけられたタグから不倫の当事者同士が一緒にいたことが分かる場合もありますので、チェックが必要です。
電車の利用履歴
不倫の当事者同士が会うために電車の乗り換え検索アプリを利用している場合があります。
パソコンやスマホでインストールされている電車乗り換え検索アプリに履歴として残っている見慣れない駅名や、配偶者の行動パターンから外れている経路や駅名が保存されていて、それが不倫が疑われる相手の自宅の近くである場合には、不貞行為があったことの間接的な証拠となりえます。
SuicaカードやPASMOといったICカードや電子マネーの場合は、市販されているカードリーダーやフリーソフトでその利用履歴を調べることができます。
その場合も、配偶者の定期券区間外の駅を利用して不倫相手の自宅の最寄り駅を利用していたときは、間接的に不貞行為があったことの証拠となりえます。
ちなみに、車を利用していた場合は、乗り換え検索アプリの代わりとして、ETCの利用履歴を利用照会サービスから確認することもできます。
手紙・プレゼントも内容によっては不倫の証拠
不倫の当事者同士が手紙にやり取りをしていた場合は、SNSやメールによらずに手紙でやり取りをすること自体が特別な関係であることをうかがわせるので、その内容によっては、不貞行為があったことの間接的な証拠となりえます。
プレゼントを贈り合っている場合も、それが恋人にしか送らないであろう物であるなどの内容であれば、間接的な証拠となりえます。
手帳・スケジュール帳・日記・メモも不倫の証拠となりうる
これらの文書は、当事者同士がレストランやホテルやレジャー施設など具体的にどこで何時にあったとかを示す文字とハートマークなどの記号があれば、間接的な証拠となりえます。
メモや付箋であっても、氏名や住所やメールアドレスなどが記載されていれば、相手を特定するための証拠となりえます。
不倫当事者にとって不利益な内容であるほど、その証拠としての信用度は高くなります。
一方、スケジュール帳や日記などに関しては、不貞行為があったことをうかがわせる記載だけがあって、その他のことは書いていないといった場合は、証拠としての信用度は低くなります。不倫当事者を陥れるための偽造の疑いが高くなると判断されやすくなるからです。
GPSも不倫の証拠となりうる
市販されているGPSをカバンに入れておくことやスマホのGPSアプリをインストールしておくことによって、ホテルや相手の自宅にいった事実が確認できれば、不貞行為があったことの証拠となりえます。
ただし、GPSによる証拠は、相手の同意なしにプライベートを検索することによって行われるので、違法性が高い場合が多く、示談交渉の材料とすることはできても、裁判上の証拠としては否定される可能性が高くなるので、注意が必要です。
詫び状・誓約書
不倫の当事者が書いた、不貞の事実を認める詫び状や、今後は会わないといったことを約束するといあた記載がある誓約書も、不貞の事実があったことについての当事者の自白として証拠となりえます。
ラブホテルの名前が入っているライターやクーポン券
ラブホテルの名前が入っているライターやクーポンに関しては、それが発行された時期と当事者の行動の時期が合致していなければならないため、その両方を確認できれば、間接的な証拠となりえます。
これらのものは、当事者が所持していたという事実も重要となるので、カバンに入っていた状態をカメラで撮影しておき、それを証拠とすることも必要となってきます。
まとめ
いかがだったでしょうか。性交渉をおこなっているなど不貞行為をしている場面を直接収めた写真かビデオでもなければ、当事者の間で不貞行為があったことの直接的な証拠とはなりえないことが原則です。
とすれば、これまで見てきたような間接的な証拠をそろえることによって、それぞれの証拠どうしの信用度を高めて、不貞行為があった事実を証明するしかありません。
日頃から不倫が疑われる相手の行動や言動をよく観察して、どのような証拠を集めることができるか、それぞれの証拠の特徴がどのようなものかをよく考えて準備し、違法行為をすることなく交渉や裁判に備えることが重要です。
証拠を集めることが難しかったり、専門的なことがよくわからないというときは、興信所や弁護士に相談することも検討しましょう。
この記事の参考文献
中里和伸、野口英一郎 『判例による不貞慰謝料請求の実務 主張・立証編』LABO
元榮太一郎『パートナーの浮気に気づいたら!調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス』中央経済社
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