離婚で争うとなったときに、離婚に伴うお金を支払いたくないという人がいます。
そういう人は、自分の財産の名義を変えたり、処分したりすることがあります。
典型的な手口は、株式会社などの法人を作って、そこへ自分名義の財産を売ったり贈与したりして移してしまうことです。
法人とは、法律上の人格のことであり、個人(法律用語で自然人という)とは別の人格として扱われます。
つまり、法人に財産を移されてしまうと、その人(相手配偶者)とは別の人に財産が移ったことと同じになってしまうので、相手配偶者の財産を差し押さえようと思っても、法人の財産には及びません。
そうなってしまう前に、家庭裁判所または地方裁判所に対して仮差押えや仮処分といった財産の保全の申立てをする必要があるのです。
財産の名義が変わってしまう前に財産の保全をしなければならないので、相手よりも早い判断が必要になります。
申し立てをする人は、保全処分の内容、保全を求める事由を明らかにし、保全が必要なことを簡単な方法で明らかにする(疎明する)必要があります。
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