何はともあれ、まずは話し合いましょう
1.離婚条件を話し合う(協議離婚)
離婚は、本人同士で離婚の合意をすることができれば自由にできます。これが原則です。
しかし、自由にできると言っても相手のあることですから、それまで一緒に築いた財産をどうするかとか、子どものことはどうするかといった様々な問題を話し合わなければなりません。
こうした離婚条件について話し合うことを離婚協議といい、離婚協議に基づいて離婚することを協議離婚といいます。
日本の離婚事件は、この協議離婚によるパターンが8割を占めると言われています。
離婚協議で話し合うべきことは、
・子どもの親権
・財産分与
・慰謝料
・養育費
などがあります。
離婚協議で離婚に合意→協議離婚が成立し、役場に離婚届を出します。
↓
離婚に不合意の場合
↓
調停の申立をする
話し合いで決まらないときや、できない事情があるときは、裁判所にちょっと助けてもらえる
2.調停の申立て(離婚調停)
離婚協議で決着がつかない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てます。
また、DVやモラハラなどで相手と話し合いをすることが怖いときや、そもそも相手が協議をする気がなく話し合いのテーブルに付いてくれない場合も離婚調停を利用することができます。
調停でも決着がつかない場合は、次のステージとして、裁判離婚をするために訴訟を起こす事になりますが、調停を経なければ、いきなり訴訟をすることはできません。
これを調停前置主義といいます。
また、たとえば、離婚条件(慰謝料・養育費・財産分与・親権など)のうち、慰謝料については合意しているが、子どもの親権や財産分与の内容が決まらないなどのときは、合意していない離婚条件のみを調停申し立てすることもできます。
調停の開始→調停案が提示される→両者が納得して調停が成立→離婚届の提出
↓
調停が不成立の場合
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訴訟の提起をする
それでもダメなときは、裁判所に強制的に離婚させてもらう(ただし以下の場合に限られる)
3.訴訟の提起(裁判による離婚)
調停が不成立になったときは、裁判により離婚判決を得ることになります。
通常の裁判と同じように、第三審(家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所)まで争うことができます。
裁判で離婚するためには、民法770条に定められた離婚原因があると認められることが必要となります。
離婚原因は次のとおりです。
1号 配偶者の不貞行為(不倫など)
2号 配偶者の悪意による遺棄(正当な理由のない別居など)
3号 配偶者の生死が3年以上不明
4号 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
5号 その他、婚姻を継続し難い重大な事由
1号から4号までに当てはまらない離婚原因は、5号が該当しないかで争うことができます。
5号が一般によく知られている、「性格の不一致による離婚」です。
これらの離婚原因の他に、慰謝料・財産分与・親権・養育費などをどうするが問題となり、訴訟の中で主張していくことになります。
離婚判決が出て、相手が控訴・上告しないときは、判決が確定した日から10日以内に離婚届の提出します。
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