離婚協議で財産分与や離婚慰謝料について取り決めをし、離婚協議書も作りましたが、あとになって金額について「やっぱり納得できない」と蒸し返されてしまいました。
蒸し返されないようにするためにはどうしたら良かったのでしょうか。
清算条項を入れること
清算条項とは、離婚協議で決めたことを、あとになって蒸し返されることを防止するための、離婚協議書のなかの文言のことです。
具体的には、当事者がお互いの相手に対する財産分与や慰謝料などの請求権を放棄する合意をすることです。
約束したことを延々と蒸し返されたらいつまで経っても問題の決着がつかないため、そのような文言を入れておく必要があります。
たとえば、次のようなものが典型例です。
第◯条 甲及び乙は、本件離婚に関し、本件離婚協議書に記載された金員の支払い義務以外に何らの債権債務のないことを相互に確認する。
離婚協議書の中に、こうした清算条項がないと、財産分与や慰謝料などの請求権を放棄していないことになり、改めて別の名目で請求されたり、金額を増額されたりといった紛争が、あとになって生じる原因となります。
したがって、離婚協議書には、清算条項を必ず書き込んでおく必要があります。
納得していない金銭問題がある場合は、清算条項を入れてはならないことに注意
清算条項を入れる場合は、慰謝料や財産分与などの問題について納得し、決着した場合に限って入れるべきです。
なぜなら、その他の夫婦間のお金の貸し借りがあったり、慰謝料については納得したけど財産分与についてはまだ納得していないなどといった場合に、清算条項をうっかり入れてしまうと、その問題についても請求権を放棄したことになってしまうからです。
そのような場合は清算条項を入れてはなりません。
清算条項は、子どもには効力は及ばない
こうした清算条項は、子供の養育費には及びません。
なぜなら、養育費の本質は子ども自身の請求権だからです。
夫婦間の約束である離婚協議に子どもは関係ありません。
したがって、親権を持っている親は、子どもの養育費の増額を請求することができるし、養育費の支払い義務のある親は、経済的事情が変わったことを理由に、減額を請求することもできます。
清算条項は、年金の分割にも影響がない
年金分割の請求権は、相手に対する請求権ではなく、国に対する請求権なので、当事者が相手の年金分割請求の権利を制限することはできません。
したがって、当事者間の取り決めである離婚協議書のなかで清算条項を記載しても、年金の分割は当然に請求することができます。
まとめ
・離婚協議の取り決めを蒸し返されないようにするためには、離婚協議書に清算条項を記載すること
・未解決の金銭問題がある場合は、清算条項を入れてはならない
・たとえ清算条項を記載しても、子どもの養育費には影響がない
・年金分割にも影響がない
・公正証書にしたいときは、できるだけ専門家に見てもらうこと。ネットで拾ったテンプレートを切り貼りして持っていく人が多いが、素人の法的判断や法的効果が怪しい表現で書かれた離婚協議書は、公証役場でチェックされたあと、受け付けてくれないことが多い
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