Q.手に職がないので、離婚後の生活をどうすればいいか
もうすぐ離婚します。
しかしパートの低収入で、養育費や母子手当をもらえたとしても月いくらもありません。
貯金も全くありません。
手に職もありません。
親とは折り合いが悪く、兄弟もおらず、あてもありません。
どうしたらいいかわかりません。
A.まずは国と自治体の援助を受けましょう
離婚によって生活に困った人のための制度がいろいろ用意されています。
社会保障の制度は困った人のためにあります。
恥ずかしがったり、負い目を感じる必要はどこにもありません。
離婚によって生活に困った人のための制度を解説した記事はこちら
生活を立て直しながら、手に職をつけることを考える
社会保障制度の援助を受けることによって、困った生活状況をしのぎながら、近い将来のことを考えてみましょう。
パートによって賃金が低いのであれば、手に職をつけて収入を増やすことを考えるのです。
もちろん、ビジネスのアイデアがある方なら起業してみるのもいいかもしれませんし、コツコツとアフィリエイトをするのもいいかもしれません。
しかし、起業なんて考えたこともないし、成功するかどうかわからないアフィリエイトに頼るのも不安だという方もいるでしょう。
そういう方にとって確実なのは、やはり自分の手で何らかの技術を身につけることではないでしょうか。
そして、プラスして就職のあっせんもしてもらえればもっと安心です。
そのような制度を、国は用意しています。
職業訓練制度
・仕事に就くにあたり必要な技能、技術を身につけるための職業訓練が無料(教材費代のみ負担)で受けられます。
・その後、ハローワークから就職のあっせんをしてもらえます。
・以下の支給要件を満たせば、訓練期間中、月 10万円の「職業訓練受講給付金」が支給されます。
つまり、技術を身に付けながら月10万円が援助されるのです。
もちろん、働きながらでも構いませんし、母子手当など離婚によって生活に困った人のための制度を利用していても構いません。
【支給要件】(以下の全てを満たす方が対象)
1 本人収入が月8万円以下
2 世帯全体の収入が月 25 万円以下
3 世帯全体の金融資産が 300 万円以下
4 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5 全ての訓練実施日に出席している
6 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
7 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
どういう訓練を受けられるかなど、くわしい問い合わせは、お近くのハローワークへ
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の親が、市町村が指定した教育訓練講座を受講する場合、受講料の一部が支給されます。
支給額は、受講するための経費の6割相当額(上限20万円)です。
給付金の支給を受けた方に対して入学準備金、就職準備金の貸付を行う「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」もあります。
【支給要件】
・母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
・児童扶養手当(いわゆる母子手当)の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
・就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
どのような教育講座を受けられるかなど、くわしいお問い合わせは、お住まいの市区町村役場の児童福祉課(名称は自治体によって異なる)まで。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業
ひとり親家庭の親が、特定の資格を取得するため養成機関で1年以上修業する場合に給付金が支給されます。
看護師や歯科衛生士や美容師など、腕に技術を身につけられる専門職になりたかった人には、とてもメリットの大きい支援制度です。
【対象となる資格】
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
【支給額】
市民税非課税世帯 月額 100,000円
(修業期間の最後の12ヵ月のみ140,000円)
市民税課税世帯 月額 70,500円
(修業期間の最後の12ヵ月のみ110,500円)
【支給期間】
修業を開始した日以後、全期間(上限4年)にわたって支給されます。
また、申請した月から支給されます。
【注意事項】
求職者支援制度における職業訓練受講給付金の給付を受けていないことなど、他の給付金を受け取っていないことなどが必要です。
修行を修了すると、支援給付金がもらえます。
【支給額】
市民税の非課税世帯・・・50,000円/市民税の課税世帯・・・25,000円
【注意事項】
・修業開始時においても、母子世帯又は父子世帯であること等が支給の条件となります。
・給付金の支給を受けた方に対して入学準備金、就職準備金の貸付を行う「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金給付事業」もあります。
くわしいお問い合わせは、お住まいの市区町村役場の児童福祉課(名称は自治体によって異なる)まで。
まとめ
・手に職をつけながら一定の収入が援助される制度はたくさんあるので、離婚後に低収入になることを恐れて望まない婚姻生活を続ける必要はない
・すでに離婚している人であっても、母子家庭や父子家庭の人は、パートなどの低収入だからといって、不安になったり諦めたりせず、ハローワークや市役所の児童福祉課へ問い合わせてみること
コメント