婚姻したままとりあえず別居する場合に、婚姻費用をいくらにするかという問題があります。
そもそも婚姻費用をいくらにするかというのは、夫婦双方が納得しているのであれば、任意に決めてしまっても構いません。
しかし、現実には、できるだけ多く支払ってほしい側とできるだけ少なく支払いたい側の対立が起こります。
そのとき、どちらにとっても納得できる公平な金額でなければ、大きな争いになってしまいます。
そこで今回は、婚姻費用の公平な計算方法を説明します。
そもそも婚姻費用の分担とは、具体的には何をすることなのか?
婚姻中の夫婦には、同居義務があり、共同で生活をすることが前提なので、相互に生活費用を分担する義務が生じます。
しかし、別居した場合は、経済的能力の低い妻(あるいは夫)は、生活資金がないと生きていくことができません。
そこで、夫婦関係が破綻していても婚姻期間中であることには変わりないので、収入の低い方の妻あるいは夫は婚姻費用を請求することができるとされています。
具体的には、双方の収入に応じて婚姻費用を負担すべきだということになります。
そのため、経済的能力の低い妻(あるいは夫)は、お互いの収入に応じて相手に婚姻費用の負担を求めることができるのです。
婚姻費用の計算式
それでは、具体的に、婚姻費用の公平な計算方法を説明します。
紹介する公平な婚姻費用の計算の方法は、全国の家庭裁判所が離婚調停の実務で使用している計算方式です。
これを、夫婦の話し合いである離婚協議においても使うことによって争いが防げると考えられます。
この計算方式は、婚姻費用の額を誰でも素早く簡単に計算できるようにしたものです。
婚姻費用を求める者(権利者)が1人の15歳未満の子どもを養育していて、婚姻費用の負担を求められる者(義務者)が1人で生活している場合、義務者の基礎収入(注1)の方が権利者の基礎収入よりも大きければ、義務者が権利者に婚姻費用を支払わなければなりません。
では、まずは実際の詳しい計算式を紹介します。
そのあと、具体的な例を挙げて実際に計算式を使ってみます。
(注1)基礎収入:実際の総収入から税金、特別経費(住居費・医療費など)職業費(就労するために必要な被服費・交通費・交際費など)を差し引いた金額。統計的に算出された係数をかけて計算する。
給与所得者の基礎収入=総収入×0.34〜0.42
自営業者の基礎収入=総収入×0.47〜0.52
(1)まず権利者の世帯に割り振られる婚姻費用がいくらかを求める
ア)15歳未満の子どもが1人の場合
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(100+55)÷(100+100+55)
イ)15歳以上の子どもが1人の場合
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(100+90)÷(100+100+90)
ウ)15歳未満の子どもが2人の場合
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(100+55+55)÷(100+100+55+55)
エ)15歳以上の子どもが1人と15歳未満の子どもが2人の場合
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用=(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(100+90+55+55)÷(100+100+90+55+55)
(2)次に義務者が権利者に支払うべき婚姻費用を求める
義務者の婚姻費用負担額=(1)で求めた子供の生活費ー権利者の基礎収入
注意点
・上記の計算式の100、55、90といった数字は、生活費係数のことで、基礎収入を生活費の指数の割合によって分けるための数字のことです。
親が100、15歳未満の子どもが55、15歳以上の子どもが90です。
要するに、収入に対してかかる生活費の割合ようなものを統計的に割り出したものであり、ここではあまり深く考える必要はありません。
・今回紹介した計算式は、会社員などの給与所得者を対象としたものです。
自営業者のための計算式は、こちらの記事をご覧ください。
・今回紹介した計算式は、東京家庭裁判所と大阪家庭裁判所によって合同で研究考案され、全国の家庭裁判所において離婚調停の実務で使用されているものです。
離婚協議や離婚調停で無駄なトラブルが起こることを防ぐために、簡単に、早く、公平に婚姻費用を決めるためのものですから、この計算式を使用する場合は、そのことを当事者同士でよく理解したうえで使用してください。相手の理解を得られないまま使用すると、かえって争いが複雑になり、長期化する恐れがあります。
具体的な数字で実際に計算してみよう
それでは、具体的な例を挙げて、上で説明した計算式に当てはめてみましょう。
具体例(給与所得者の場合)
義務者:夫(年収500万円)
権利者:妻(年収120万円)
子ども:16歳が1人、12歳が1人
まずは義務者である夫の基礎収入を求める
基礎収入を求めるための係数に幅があるので、下限と上限の両方を求めます。
夫の基礎収入①=500万円×0.34=170万円
夫の基礎収入②=500万円×0.42=210万円
次に、妻の基礎収入の下限と上限を計算しておきます。
妻の基礎収入①=120万円×0.34=40.8万円
妻の基礎収入②=120万円×0.42=50.4万円
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用
15歳以上の子どもが1人と15歳未満の子どもが1人なので、生活費の係数は90と55になります。
夫婦それぞれの基礎収入の下限と上限ごとに計算します。
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用(下限)=(170万円+40.8万円)×(100+90×1+55×1)÷(100+100+90×1+55×1)=約149.7万円
権利者の世帯に割り振られる婚姻費用(上限)=(210万円+50.4万円)×(100+90×1+55×1)÷(100+100+90×1+55×1)=約184.9万円
さいごに、義務者が負担すべき婚姻費用を求める
これも、それぞれの基礎収入ごとに計算します。
このとき、夫の基礎収入の低い方の額には妻の基礎収入の低い方の額を、夫の高い方の額には妻の高い方の額を入れます。
そうすることで、婚姻費用の下限と上限がわかります。
婚姻費用の下限(年額)=149.7万円ー40.8万円=108.9万円(月額で9万円程度)
婚姻費用の上限(年額)=184.9万円ー50.4万円=134.5円(月額で11.2万円程度)
以上から、具体例においては、夫は妻に対して、月額で9万円〜11.2万円程度の婚姻費用を支払えばよいということがわかります。
したがって、だいたい9万円〜11万円の間で調整をする話し合いをすればよいということになります。
婚姻費用を計算する方法のまとめ
・夫と妻の基礎収入の上限と下限を求める
・総収入の資料は、給与所得者は源泉徴収票、自営業者は確定申告書を使う
・夫の基礎収入の子どもの生活費を求める(上限と下限それぞれ)
・婚姻費用を求める
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