慰謝料との違い
慰謝料については、不貞行為や暴力行為などの不法行為についての損害賠償金であるため、所得や贈与ではないので、所得税や贈与税は課税されません。
慰謝料と養育費の税金の取り扱いについてはこちら
財産分与についても、財産分与によって取得した財産について、一般的には贈与税は課されないという取り扱いになっています。
しかし、その額が一般的な離婚事件で支払われる額に比べて大きすぎる場合には、贈与税の課税対象となるとされています。
また、その財産分与を実質的に見て、離婚を手段として贈与税や相続税を免れる目的があったと解釈される場合には、贈与税が課されることがあります(相続税法基本通達9−8)。
不動産を財産分与する場合は注意
不動産を財産分与によって譲渡する場合には、一般的な資産の譲渡と同じく、不動産を譲渡した人に対して譲渡所得税が課せられます(所得税法基本通達33−1の4)ので、不動産を財産分与しようとする場合は、注意が必要です。
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