別居したいとき、生活費をきちんと貰うための基本的な考え方

夫と別居したいのですが、生活資金がないため、別居に踏み切れません。

どうすればいいでしょうか?

妻は夫に婚姻費用を請求できる

婚姻費用(婚費)とは

夫婦は婚姻中、共同生活を営みますが、その生活でかかる費用のことを婚姻費用(婚費)といいます。

夫婦には同居の義務があり、互いに協力して扶助する義務があります(民法752条)。

民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)

 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

このため、夫婦の共同生活にかかる費用は、お互いが協力して維持しなければなりません。

婚姻とは、そのことについての契約です。

しかし、これは夫婦の関係が円満であることが前提となります。

そのため、夫婦が別居した場合は、夫婦という契約における合意を前提とすることができません。

これは一見、夫婦関係が破綻した場合、経済的能力の高い方が婚姻費用を負担する義務がないようにも思えます。

しかし、別居した経済的能力の低い妻(あるいは夫)は、生活資金がないと生きていくことができません。

夫婦関係が破綻していても婚姻期間中であることには変わりないので、収入の低い方の妻あるいは夫は婚姻費用を請求することができるとされています。

では婚姻費用を負担する方は、どういう分担で支払わなければならないのでしょうか。

婚姻費用の分担はどのように決める?

夫婦はお互いに扶助の義務があるので、婚姻費用についてもお互いに分担することになります。

その内容は、自分の生活を犠牲にしない程度に相手の生活を最低限維持できるするための義務である「生活扶助義務」だけでなく、自分の生活を維持するのと同じ程度の生活を維持させるための義務である「生活保持義務」であるとされています。

そのため、婚姻費用をどのように分担するかは、ふたりの資産、収入、その他の事情によって決めるべきであるということになります。

通常は、収入の多い夫または妻から、収入の少ない妻または夫に対して金銭で支払うことになります。

夫婦に未成年の子どもがいれば、その養育費も婚姻費用に含まれます。

婚姻費用(婚費)の中身は?

婚姻費用の内容を具体的にいうと、衣食住にかかる費用、医療費、娯楽費、交際費、老後のための預貯金、子どもの養育費、子どもの教育費などです。

別居中の子どもの出産費用や未成年の子どもの入学費用などの臨時費用も請求することができるとされています。

では、婚姻費用は具体的にどのように計算すればいいのでしょうか?

具体的にはこちらの記事にまとめてあるので、ご覧ください。

ちなみに、婚姻したまま別居したあと、生活保護を受給したら婚姻費用を請求できない?

婚姻費用というものを考える場合、生活保護といった、国や地方自治体からの公的扶助(公的な助け合い)という社会保障との関係は、どう考えればいいのでしょうか?

日本国憲法では、個人に私有財産が保障され(憲法29条1項)、民法では契約自由の原則が当然のこととして適用されています。

つまり、個人は自己の財産と労働力で生活することが前提となっています。

しかし、いくら頑張っても、自力では生活していけない事情が生じる場合もあります。

生活保護といった公的扶助というものは、その場合にのみ受けることができる制度です。

ですので、原則として、夫婦や親族間の私的な扶助(私的な助け合い)が優先されます。

公的扶助は、私的扶助を補うものという位置づけです。

ということは、婚姻したままの別居期間中の婚姻費用の額を考える場合、私的扶助である婚姻費用が優先されるのであって、生活保護といった公的扶助は補助的に支給されるものであるということになります。

その逆ではありません。

つまり、生活保護をもらっているからといって、婚姻費用の額を減額していいということにはならないのです。

婚姻費用の額の決め方は、夫の収入と妻の収入、子どもの年齢と数によって決められます。

生活保護の額が決まるのは、婚姻費用の額が決まった後なのです。

私的扶助が優先されるという前提があるから、公的扶助の額はそもそも婚姻費用の額が決まらないと計算できない算定式になっているのであって、公的扶助の受給額は、婚姻費用の額が多ければ少なくなるし、婚姻費用の額が少なければ公的扶助の受給額は多くなります。

たとえば、夫は、妻が生活保護をもらっているか婚姻費用の減額をせよ、と要求することはできません。

したがって、生活保護を受給していることは、別居していても婚姻期間中である限り、収入に応じた通常支払うべき婚姻費用を減額する理由にはなりません。

まとめ

・婚姻したまま別居する場合、収入の多い方は少ない方へ婚姻費用を支払う義務がある

・婚姻費用には子どもの養育費も含まれる

・生活保護をうけても婚姻費用は減額されない

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