別居後に不倫をしている夫に対して離婚だけでなく慰謝料請求できるか

夫が妻以外の女性と性的関係を結んだ場合、不貞行為として、離婚原因となりますし、そのことについての慰謝料を求めることができます。

しかし、それは婚姻関係が実質的に続いている場合だけです。

婚姻関係がなければ夫は貞操を守る義務がないのは当然ですが、婚姻関係があったとしても、別居しているなどの理由で婚姻関係が実質的に見て破綻しているという状態である場合には、婚姻関係が続いているとは言えないというのが裁判所の判断ですので、夫が離婚原因を作ったとは言えず、慰謝料は請求できないことになります。

この場合、婚姻関係が実質的に破綻しているかどうかの判断は、別居の理由がなんであったかということと、別居期間がどのくらいの長さであったかということが大きく影響します。

もちろん、長いほど婚姻関係が破綻していたと判断されることになります。

別居していない場合はどうなるか?

別居していないの場合は、婚姻関係が他の理由で破綻していない限りは、慰謝料を請求することができます。

この場合の慰謝料は、2種類あります。

まずは、不貞行為をしたことによって離婚原因を作ったということに対する慰謝料(離婚慰謝料)と、不貞行為によって生じた精神的損害に対する慰謝料(不貞行為に基づく慰謝料)です。

離婚慰謝料は夫に対して請求することができます。

離婚原因を作ったのは夫であるのだから、夫が請求相手になるのは当然です。

そして、不貞行為に基づく慰謝料については、夫と不貞の相手のうち、どちらか一方または両方に対して請求することができます。

不貞行為という不法行為をしたのは夫のみならず、不貞の相手方も同じだからです。

こういう不法行為の関係を、共同不法行為といいます。

妻は、夫と不倫相手の一方または両方を相手にして損害賠償を請求することができます。

慰謝料=損害賠償の請求方法

慰謝料つまり損害賠償の請求方法はいくつかありますが、大まかに分けて、自分で請求する方法と裁判所に訴える方法の2つがあります。

夫が相手の場合

夫が相手の場合は、離婚慰謝料であれ不法行為に基づく慰謝料であれ、離婚協議の中で話し合うことになるのが普通です。

協議の中で夫が不貞の事実と慰謝料の金額を認めれば、認めた内容と支払い方法を離婚協議書にまとめればいいです。

公正証書にする方がベターです。

自分で交渉するか、お金に余裕があれば弁護士に頼んで代わりに交渉してもらうといいでしょう。

夫が不貞の事実または慰謝料の金額を認めなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

この場合も弁護士を立てることができます。

不貞の相手方に請求する場合

この場合も、まずは示談という話し合いによって決着することを試みましょう。

夫が相手の場合と同じく、不貞の事実と慰謝料の金額を認めれば、認めた内容と支払い方法を示談書にまとめればいいです。

もちろん公正証書にする方がベターです。

自分で相手と話し合いに臨むか、弁護士を立てて代理交渉してもらうことになります。

相手方が不貞の事実または慰謝料の金額を認めなければ、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。

まとめ

・長期間の別居などで、実質的に婚姻関係が破綻している場合は、不貞行為があっても相手に慰謝料=損害賠償を請求することはできない

・別居していないなど、実質的に婚姻関係が破綻していない場合、不貞行為があれば慰謝料を請求できる

・慰謝料は、夫だけでなく不貞の相手方にも請求できる

・協議や示談で決まった約束事は必ず離婚協議書や示談書にまとめておくこと

・離婚協議書や示談書は公正証書にするのがベター

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