性格の不一致という理由で離婚できるか?

夫と離婚したいのですが、性格が合わないという理由で離婚ができますか?

夫は離婚協議に応じてくれません。でもどうしても離婚がしたいです。

自分も夫も不倫などはしていませんし、暴力や暴言といったこともないです。

ただただ性格が合わないので夫婦としてやっていけないと思っています。

どちらか一方に不倫をしたとかの責任がないと、離婚できないのでしょうか?

性格の不一致で離婚できる場合はある

まず、基本的なことですが、夫が離婚協議に応じ、両者の合意があれば、どんな理由でも離婚できますし、特に理由がなくても、離婚することはできます。

あくまでも裁判上、性格の不一致という理由で離婚が認められるかということです。

そして、裁判上で、どのような理由で離婚が認められるかという決まり事は、民法770条1項という条文で定められています。

(裁判上の離婚)

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

性格の不一致で離婚したい場合は、この条文の5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たります。

それで、どのような場合を「婚姻を継続し難い重大な事由」というのかは、ケース・バイ・ケースで具体的に見ていかないと何とも言えません。

夫婦関係を維持するために両者が一生懸命努力をしたけれども、それでもどうしても一緒には暮らしていけないという場合に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚を認められることになるでしょう。

たとえば、

・非常に利己的な性格で相手に対して思いやりがない

・異常に嫉妬深く、相手を家から出そうとしない

・家庭を顧みないほど仕事に打ち込んでいる

・長期間にわたってセックスレスである

・相手が異常性欲である

といったことが、性格の不一致として離婚が認められる可能性として挙げられます。

どちらか一方に離婚原因を作った責任がある必要はない

先ほども述べたように、性格の不一致を離婚理由とする場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」必要がありますが、不倫やドメスティック・バイオレンスなどのように夫婦の一方に、その行為をしてしまった責任がなければならないのでしょうか。

このことについて、最高裁の判例は次のように述べています。

民法770条5号にいわゆる「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、同条1号、2号のように必ずしも夫婦の一方の責に帰すべき事由であることを要しない。従つて、夫婦いずれの責にも帰すべからざる場合、又は、夫婦双方の責に帰すべき場合もまたこれに包含される(昭和33年12月25日判決)

このことから、性格の不一致を離婚理由とする場合には、夫婦の一方に責任がある必要はありません。

つまり、かなり広い範囲で性格の不一致が認められるといえます。

また、不妊症などで子どもができないという、どちらかの責任であるとはいえない理由でも、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるといえるので、離婚が認められる場合があるといえます(この場合は性格の不一致ではありませんが)。

なお、夫婦どちらの責任ともいえない性格の不一致が理由で離婚しても、責任がない以上、慰謝料を請求することはできませんので、ご注意ください。

まとめ

・性格の不一致で離婚できる場合はある

・その場合、どちらか一方に離婚原因を作った責任がある必要はないというのが最高裁の判例である

・性格の不一致で離婚できるケースはかなり広いといえる

・夫婦どちらの責任ともいえない性格の不一致が理由で離婚しても、責任がない以上、慰謝料を請求することはできない

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