慰謝料が欲しい人必見!DV夫と離婚するために必要な証拠とは?

Q.夫が日常的に暴力をふるい、暴言を吐いてきます。離婚したいのですが、夫が暴力や暴言があったをどうやって証明できますか?

暴力の場合

暴力を振るう配偶者とは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)によって、離婚理由となります。

暴力があったことの証明としては、以下のものが考えられます。

1.医師の診断書

切り傷や骨折といった大きな怪我だけでなく、多量に毛髪が抜けたり青あざができただけでも立派な傷害罪(刑法204条)です。

暴力を振るわれたら、必ず日にちを置かず、すぐに病院に行くようにしましょう。

日数が過ぎるほど、暴力行為との因果関係が薄くなってしまいます。

暴言行為があったときは、心療内科で受診しましょう。

2.怪我の写真

スマホなどで怪我の状態を記録しておきましょう。

写真データには日付が記録されるようにしておき、暴力行為との因果関係が分かるようにしておきましょう。

3.警察署の相談票

警察に相談に行くと、警察は相談票という形で、相談者から相談があったことと、相談の内容を記録として残しています。

裁判になったとき、警察に請求すれば、相談票を取得することができます。

4.メモや日記

暴力・暴言行為があったときは、日付を付けてメモや日記でどのような暴力行為があったかを記録しておくと良いでしょう。

診断書や写真と合わせれば、それぞれの証拠の証明力が上がります。

5.録音・動画データ

可能であれば、配偶者との会話の前にスマホで録音アプリを立ち上げておき、会話や動画を記録しておきましょう。

時計型やペン型のスパイグッズもあるので、部屋に常設しておくと突然の暴力や暴言行為を捉えることもできるでしょう。

まとめ

・卑劣な暴力や暴言行為には、毅然とした態度で対抗することが必要

・まずは警察で身の安全を確保すること

・怪我をしたり精神的なショックを受けたときは、すぐに医療機関で診察を受けること

・無理をしないで医師や弁護士などの専門家に相談すること

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