離婚して旧姓に戻っても子どもを同じ戸籍に入れるには?

離婚して旧姓に戻っても子どもを同じ戸籍に入れたいですが、どうすればいいでしょうか?

妻が親権者であっても、子どもが妻と同じ姓を名乗るには家庭裁判所の審判が必要

離婚をすると、妻は旧姓に戻るのが原則です。これを復氏といいます。

このとき、妻の戸籍は自分の父親などの婚姻前の戸籍に戻るか、自分で新しく戸籍を作ることになります。

いずれにせよ、子どもは夫の戸籍に残ったままとなり、当然には妻の戸籍に移ることにはなりません。

旧姓に戻った妻に自分の子どもの氏を自分と同じにして自分の戸籍に入れたい場合は、妻が親権者になっている場合に限って、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の審判」を申し立てることができます。

この審判は、妻が離婚後の自分の戸籍謄本と元の夫の戸籍謄本をもって家庭裁判所に申し立てれば、ほとんどその日のうちに許可が下されます。

親権者になっていない場合どうすればいいか

この場合は、親権者である元の夫に「子の氏の変更許可の審判」を申し立てるように頼んでみるか、あるいは、先に「親権者変更の審判」を申し立てて親権者の変更の許可を得たあと、「子の氏の変更許可の審判」を申し立てる必要があります。

もっとも、子どもが15歳以上であるときは、子ども自身が「子の氏の変更許可の審判」を申し立てることができるので、親権者がどちらであろうと関係ありません。

離婚して旧姓に戻らずそのまま夫の姓を名乗る場合の子どもの戸籍はどうするか

この場合(つまり復氏しない場合)も、「子の氏の変更許可の審判」を申し立てが必要です。

妻は、夫の氏である子どもの氏を、新たに夫と同じ氏にしてほしいという申し立てをする必要があるということです。

どういうことかというと、たとえば「大原」という夫の氏になっている子どもの氏を、「大原」という新たな氏に変更してほしいという意味です。

なぜなら、子どもは夫の戸籍上で「大原」であっても、妻の戸籍上での「大原」ではないからです。

つまり、妻が婚姻中の夫の姓をそのまま名乗る場合であっても、子どもを妻の戸籍に入れる場合は、子どもの氏を妻の氏に変更する、と言ったほうがわかりやすいかもしれません。

したがって、そのまま夫の姓を名乗る場合であっても、妻の戸籍に子どもを入れたいときは、家庭裁判所の許可を得て子どもの氏を変更した上でなければならないのです。

まとめ

・妻が親権者であっても、妻と同じ姓を名乗るには家庭裁判所の「子の氏の変更許可の審判」を申し立てる必要

・妻が婚姻中の夫の姓をそのまま名乗る場合であっても、子どもを妻の戸籍に入れる場合は、「子の氏の変更許可の審判」を申し立てが必要

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