離婚するために必要なすべての書類

離婚をするためにはどんな書類が必要なのでしょうか。

問題が山積みなのに、そこまで頭が回らないという人も多いと思います。

そこで今回は、離婚するために必要な書類を説明していきます。

離婚にはさまざまな書類が必要

離婚問題を抱えてしまうと、どうしても感情的になってしまって、書類のことまで頭が回らなくなってしまいがちです。

しかし、離婚は、財産をどう分けるかとか、家をどう処分するかとか、子どもの問題をどうするかとか、慰謝料や養育費のことも含めて、非常に重要な問題ですから、しっかり対応しなければ大きな損失を被ってしまいます。

離婚についての書類は、大まかに分けて

(1)離婚相手との話し合いで決めた約束事をまとめた契約書類(離婚協議書)

(2)役所へ提出する届け

(3)裁判所への申立書(離婚相手との話し合いがまとまらない場合)

の3種類があります。

(1)離婚協議書

まずは相手との離婚についての話し合い(離婚協議)をします。

実際の協議自体は直接あって話し合う必要はありません。

電話でもLINEでも話し合いの形式は問われません。

とにかく、そのときに話し合って決めた養育費・慰謝料・財産分与・親権などの取り決めについてを離婚協議書としてまとめておく必要があります。

協議による離婚は、調停や裁判と異なり、書類として形に残しておかないと、後でそんな約束をした覚えはないなどと言われた場合、書類という証拠がないので弱い立場となってしまいます。

くわしくは、「約束した養育費・慰謝料・財産分与の支払いを確保する方法」へ

(2)役所への提出書類

役所への提出書類としては、離婚届の他に、戸籍に関するものがあります。

人によっては、離婚届の不受理申出書、離婚の際に称していた氏を称する届などを提出する必要があります。

届出用紙は市区町村役場にあります。

(3)裁判所への申立て書類

協議による離婚がまとまらない場合、調停→裁判へと進むことになります。

くわしくは、「離婚協議と離婚調停の違いはなんですか?」へ

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