離婚届に署名したあと、やっぱり気が変わった場合、どうすればいい?

いったん離婚に同意して離婚届に署名押印したけれども、次の日に気が変わって離婚するのが嫌になりました。

どういう方法がありますか?

離婚届の不受理申出書を提出すればよい

そもそも離婚をするためには離婚届を提出する時点において、夫婦双方に離婚の意思が必要です。

にもかかわらず、夫婦のどちらか一方に離婚をする意思が欠けていた場合、たとえ離婚届を提出したとしても無効であり、離婚は成立しません。

しかし、離婚届に署名して印鑑を押したあと、それを提出してしまえば、離婚の意思があるとみなされてしまいます。

逆に言うと、そのような場合には、自分には離婚の意思がないということを形で示すことができれば、離婚をストップできるわけです。

それが、「離婚届の不受理申出書」を提出するという方法です。

市区町村役場へ「離婚届の不受理申出書」を提出すれば、そのあとで離婚届が提出されたとしても、その離婚届は受理されません。

「離婚届の不受理申出書」は市区町村役場へ行けばもらうことができます。

「離婚届の不受理申出書」によって離婚届が受理されない有効期間は、申出書を提出してから6ヶ月間です。

再度提出することもできますので、その場合は離婚届が受理されない期間が再び6ヶ月延長されることになります。

ちなみに、離婚届を勝手に書いて提出したらどうなる?

その場合は、文書偽造罪が成立します。

現実的には、離婚届の無効確認の訴えを起こして判決を得ることで離婚を無効にします。

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