離婚協議中ですが、夫が養育費を払ってくれないときに備えて、夫の父親に夫の連帯保証人になってもらおうと思います。
民法では契約のときに連帯保証人をつけることができるので、離婚協議で養育費を定めるときにもできると思うのですが、どうでしょうか?
養育費の取り決めは通常の契約とはちがう
養育費の額を決めるときに、養育費の支払い義務者の支払い能力に不安があるとして、その親や親族などの第三者を連帯保証人として付けてほしいという主張をする人がいます。
そのような民法上の連帯保証契約が養育費の取り決めに法的効力を有するかどうか考えてみましょう。
まず、養育費の取り決めは、夫婦の間で協議した内容は、夫婦の間だけでのみ法的効力があるものです。
また、養育費が支払われる根拠は、親権を持たない親が親権者よりも収入が上の場合、親権者と子どもの生活レベルを、親権を持たない親と同じ生活レベルにしなければならないという、親権を持たない親に課せられた生活保持義務があるからです。
そして、生活保持義務は親権者も当然に負います。
このことから、養育費は、親権を持たない親だけでなく、親権者を含めた両親双方の義務ですから、片方のみに連帯保証契約を結ばせるのは不公平と言えるため、適切とはいえません。
そして、養育費の取り決めは両親の間だけに法的効力があるため、第三者との独立した契約である連帯保証契約に法的効力があると考えることも適当ではありません。
第三者に養育費の連帯保証の責任を負わせても意味がない
また、養育費とは、子どもの生活レベルを保つするための、子ども自身が持っている請求権という法的性質があり、子どもの生活レベルは、親権者と親権を持たない親の経済的能力に委ねられます。
両親の経済的能力から養育費の額が決まるという原則からすると、子どもの両親の収入が下がった場合には、養育費は減額されることになります。
なぜなら、生活保持義務は、子供の生活レベルを、親と同等の生活レベルに保つ義務だからです。
とすれば、養育費が減額されることが法的に認められるということは、第三者に連帯保証の責任を負わせても、ほとんど意味がないことになります。
以上より、親族などの第三者を、養育費の不払いに備えた連帯保証人として付けたとしても、養育費の支払い義務者の支払い能力の低下を防ぐ手立てにはならないのです。
養育費の支払い担保を対策
養育費の支払い能力の担保としては、強制的に差押えができるように離婚協議書をしっかり充実させ、支払い義務者の収入源や資産状況を随時チェックしておくことが有効です。
そのため、離婚したからといって連絡を全く途絶えさせるのは得策ではありません。
もちろんドメスティック・バイオレンスやストーカーなど、連絡を保てない事情がある場合は仕方がありませんが、できるだけ勤務先や給与振込の口座、自営業であれば取引口座を把握しておくなど、確認を怠らないようにしておきましょう。
まとめ
・夫婦の間で協議した内容は、夫婦の間だけでのみ法的効力がある
・生活保持義務は、(親権を持たない者の方が収入が多い場合の)支払い義務者だけでなく、子どもに対して両親が負う義務である
・このことから、第三者との独立した契約である連帯保証契約は適切とはいえない
・また、生活保持義務は、子供の生活レベルを、親と同等の生活レベルに保つ義務である
・とすれば、両親の生活レベルが落ちれば、結局は養育費を減額する請求が法的に認めれる場合が出てくる
・したがって、第三者を連帯保証人にすることは、養育費の支払い義務者の支払い能力を担保する手段にはならない
・養育費の支払い能力の担保としては、離婚協議書をしっかり充実させ、支払い義務者の収入源や資産状況を随時チェックしておくこと
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